高い技術力で治療します。帯広・十勝(北海道)の矯正歯科なら当院へご相談ください。
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・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票) ・領収書(コピーは不可) ・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署に置いてあります。 *申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただし、サラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
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