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矯正歯科治療にも保険が適応できることを知っていますか?

矯正歯科治療は原則的に健康保険が適用されませんが、厚生労働省が指定した下記の疾患については健康保険の適用が可能です。当院は「健康保険適応の矯正歯科治療ができる施設」として、厚生労働省より認定されています。

外科的な治療が必要な顎変形症について
上顎と下顎の骨格に著しくズレがある場合には、外科的な治療を行う必要があります。こうした治療は、大学病院など設備の整った特定の医療機関に限られます。当院は外科手術の必要な顎変形症治療ができる「顎口腔機能診断施設」として認定されています。

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)について
身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするための治療です。厚生労働省の設けた基準(設備・人材など)をクリアしている医院で治療を受けられます。当院はこうした治療ができる「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)」として認定されています。

※当院での唇顎口蓋裂など厚生労働大臣が定める疾患や顎変形症の保険診療では、下記の医療機関に協力をお願いしています。
北海道大学病院
帯広厚生病院・形成外科
帯広第一病院・歯科口腔外科
北斗病院・歯科口腔外科   
帯広協立病院・歯科口腔外科

以下の症状が疑われる患者さんは、ぜひ一度ご相談ください
〈健康保険が適応される症状〉
・顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術の前後の矯正歯科治療
・前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)に対する矯正歯科治療
・別に厚生労働大臣が定める以下の疾患に起因した咬合異常

01.唇顎口蓋裂
02.ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
03.鎖骨頭蓋骨異形成
04.トリーチャ・コリンズ症候群
05.ピエール・ロバン症候群
06.ダウン症候群
07.ラッセル・シルバー症候群
08.ターナー症候群
09.ベックウィズ・ウイーデマン症候群
10.顔面半側萎縮症
11.先天性ミオパチー
12.筋ジストロフィー
13.脊髄性筋委縮症
14.顔面半側肥大症
15.エリス・ヴァンクレベルド症候群
16.軟骨形成不全症
17.外胚葉異形成症
18.神経線維腫症
19.基底細胞母斑症候群
20.ヌーナン症候群
21.マルファン症候群
22.プラダー・ウィリー症候群
23.顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
24.大理石骨病
25.色素失調症
26.口腔・顔面・指趾症候群
27.メビウス症候群
28.歌舞伎症候群
29.クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
30.ウイリアムズ症候群
31.ビンダー症候群
32.スティックラー症候群
33.小舌症
34.頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
35.骨形成不全症
36.フリーマン・シェルドン症候群
37.ルビンスタイン・ティビ症候群
38.染色体欠失症候群
39.ラーセン症候群
40.濃化異骨症
41.6歯以上の先天性部分無歯症
42.CHARGE症候群
43.マーシャル症候群
44.成長ホルモン分泌不全性低身長症
45.ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)
46.リング18症候群
47.リンパ管腫
48.全前脳胞症
49.クラインフェルター症候群
50.偽性低アルドステロン症
51.ソトス症候群
52.グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
53.線維性骨異形成症
54.スタージ・ウェーバ症候群
55.ケルビズム
56.偽性副甲状腺機能低下症
57.Ekman-Westborg-Julin症候群
58.常染色体重複症候群
59.巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
60.毛 ・鼻・指節症候群(Tricho Rhino Phalangeal症候群)
61.その他顎・口腔の先天異常
「その他顎・口腔の先天異常」とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。


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