2008年8月1日【十勝・帯広で矯正なら!おびひろアート矯正歯科】
国家が成り立つ基本的条件、根本を定める法律は憲法です。
日本には今まで「憲法」と名が付く法律は、推古天皇の時代に聖徳太子(厩
うまや
戸
との
皇子
おうじ
)が作った「十七条憲法」、明治時代の「大日本帝国憲法」、そして憲法第9条が有名な昭和の戦後に成立した「日本国憲法」の3つです。
大日本帝国憲法も日本国憲法も、そのどちらの第一条も日本の主権者は誰なのか、を唱えています。
それに対して、我が国で最も古い憲法の十七条憲法の第一条に書かれていることは「和をもって貴しとなし、忤(さか)ふることなきを宗とせよ。...人みな党(とむら)あり、...」です。
その大意は「人は集まると小さなグループを作りたがるが...、みな仲良くするのが大切なこと」です。聖徳太子はとても聡明・有能な人物と伝えられています。その聖徳太子が我が国で最初の憲法のその一番最初にもってきた言葉は「仲良く」です。
北京オリンピックが華やかで実りある平和な祭典であるよう切に願っています。