院長の一言... 「集団的個別指導について」
先月14日、歯科医師として初めて「集団的個別指導」というものを受けてきました。
保険診療を行う医師や歯科医師は保険診療の正しいあり方や保険点数改正について厚生局の開催する「集団指導」を受講し、適切な情報を取得することが義務づけられています。
今までに数回、受講していました。今回はそれと全く違っていました。
当日、開催会場である会議室に入ると主催者側の役員の方が数名座っていて、受講者は十数人しかいませんでした。この状況で何となく事の重大さ、深刻さを感じ始めました。
この集団的個別指導は今までの集団指導とは違います。まず、その対象者は保険請求が平均請求点数よりも高いこと、今までに個別指導を受けたことが無いものということでした。その目的は今まで通りに保険請求を続けるとさらに厳しい「指導」や「監査」を受けることになるとの警告ということと解釈しています。
矯正歯科の中には保険診療が適応となる場合があります。一つは重度の不正咬合である「顎変形症」に対する外科手術を伴う矯正治療。もう一つは厚労大臣が認める61疾患の先天異常、例えばダウン症や唇顎口蓋裂などの矯正治療です。
矯正歯科の保険点数は一般歯科に比べて点数が高い場合が多いため、たとえ来院日数が少なくても月毎の保険請求では点数が高くなってしまうことがあります。当院でも数は少ないですがこれらの保険診療を行っていますので、このことが対象となった理由ではないかと思っています。
いずれにしても、さらなる指導の対象にならないように今までに行ってきた保険診療をしっかりと見直し、請求内容や保険カルテ、必要な書類などの適切な整備を行う作業を進めていきたいと思っています。
令和5年10月のある日