院長の一言... 「標榜(名乗ること)のできる診療科名について」
病院や診療所には内科、外科などの診療科の名前が出ています。お腹が痛い時には内科、ケガをしたり腰が痛い時には外科や整形外科、のどの調子が悪い時には耳鼻咽喉科といった具合に病気の種類によってお医者さんを探します。これらの診療科名は患者さんが適切な診療を受けることができるために設けられています。
歯科も同じように診療科名があり、歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科の四つです。子供の歯の治療は小児歯科、難しい抜歯は口腔外科、歯並びの治療は矯正歯科というように分かれています。
平成20年に医療法の一部改正があり、標榜のできる診療科名とそうでない診療科名が定められました。歯科で認められない診療科名は「インプラント科」と「審美歯科」の二つです。でも、インターネット上ではこれらの言葉がたくさん使われているのが現状です。できるだけ分かりやすい情報を患者さんに供給したいとの思いで使っていると思いますが、実は法律上では好ましくない行為なのです。厳しい措置が行われる前に自主規制が必要なのです。
平成27年8月のある日