院長の一言... 「歯科衛生士のこと」
診療室で毎日長い時間共に働いて治療の手助けをしてくれている歯科衛生士のことについて、ネットでの研修を受けました。実は歯科衛生士についてほとんど知らなかったことを痛感させられました。恥の上塗りになってしまいますが、忘れてしまわないように学んだことを書いておくことにします。
「歯科衛生士法」は1948年に制定され、アメリカの制度を参考にしました。初めは歯科医師の指示のもとに「歯および口腔の疾患の予防処置」を行うことが役務となっていました。その後、役務に「歯科診療の補助」、さらに「歯科保健指導」が加えられ、歯科衛生士の三つの役務が定められました。
歯科医師の医療行為には「絶対的歯科医行為」と「相対的歯科医行為」の二つがあり、前者は歯科医師自身が行わなければならないものですが、後者は歯科医師の指示によって第三者でも行うことが認められているものです。日頃、私がお世話になっている診療補助は後者の範囲ということになっています。
教育制度では専門学校の教育期間は2年でしたが、2005年から3年に増えました。さらに2009年には国家試験が設けられ、資格を持つにはこれに合格しなければならないことになりました。教育内容も日進月歩で充実したものになってきています。
医療関係者が守らなければならない義務の一つに「守秘義務」があります。医療を行う上で患者の病歴や検査内容は適切な診断や治療経過を把握する上で極めて重要な情報となります。これらの情報を他の人に漏らしてはならないという義務のことで、医師や歯科医師には厳重に課されていますが、歯科医衛生士や歯科技工士にも厳格に法律で定められているのです。
令和6年3月のある日